先日は「初心者でもわかる食品営業届出制度〜申請編〜」の記事を書きましたが、今日はその後の現地調査の解説になります。
結論から言いますと申請したらすぐにOKがでるものと思っていたのに、結局まるまる一ヶ月かかっています。
なぜそんなにかかったのかよくわからないままですが、少しでも対策の参考になるように、自分がどうしたのかも書いていきたいと思います。
あとは現地調査がどんなことをするのか?も書きますので、どうぞご覧ください。
〜申請編〜をまだお読みになっていない方はそちらからどうぞ。
【申請後の連絡がなかったら】
私がオンラインでの申請をしてから2週間近く経っても保健所からの連絡が何もありませんでした。
電話をするべきか迷いましたが、直接窓口に行って質問するのが一番自分にとってわかりやすいと思い、行ってみることにしました。
ついでに将来やってみたいイベントでの露天商のことも聞いてみたかったので、聞くことリストを作ってメモの準備も忘れずに!
窓口について、なぜ2週間も連絡がなかったのか尋ねると、オンライン申請画面で担当者基本情報と代表者基本情報を入力するときに違う名前が入っていたためだそうです。
うーん、それならばもっと早く電話なりメールなりで知らせてほしかったというのが正直なところです。
とりあえず問題なしと確認はしてもらえて、食品衛生責任者講習受講済み証をすでに持っているならば、衛生課から送るメールに返信という形で写真を添付してくださいと言われました。
その後で聞きたかった露天商のことを聞きました。
担当の方は詳細の書かれたプリントをくださいましたが、そもそも自治体のホームページのどこにも載っていないのも問題かな?とは思います。
もし同じようにお困りの方がいらっしゃれば、自治体の窓口に直接質問に行かれることをお勧めします。
これですぐにメールに返信したらいいだろうと思っていたのです。
しかしその後2週間経ってもメールがこなくて、電話で問い合わせることに。
なぜこんなにも待たされるのか?と少し抗議の意味もこめてお話をしました。
すぐにメールがきて、前回窓口で言われた食品衛生責任者講習受講済み証と施設平面図をメールで返信するように指示が来ました。
平面図はわかりやすければ手書きでもいいとのことでしたが、私はパソコンで作りました。
これらを送信して次の週に今度は「現地調査」の日程調整の電話がありました。
日程調整時にどんなところを見られるのか聞くと、作業するスペースが衛生的かなんかを見ますとのことでした。
私は台所の一部を使って作業しているので普段から掃除はこまめにしていましたので、まあ大丈夫かなと思いました。
【現地調査とはどんな感じ】
調査に来られたのは2人で、1人はバインダーを持って記入、もう1人が調べてというかたちです。
まず焙煎を行う場所とシンクを見られました。
コーヒー豆を焙煎器に入れる前の焙煎を行うときの道具の配置にしてシンクからのサイズを測られました。
焙煎後のパッキング作業を行う場所について質問されましたが、同じ場所でするので他に用意していない旨を伝えました。
もしパッキング作業を別でする場合はその場所も平面図に記入しなければならないとのことです。
家の台所と共用なので衛生面は気を付けてくださいと注意されました。
ちなみにうちは豆の保管場所も台所カウンターの下なのですが、保管場所についてはとくに言われませんでした。
これで終わりと思っていると、次はトイレの調査でした。
ちょうど前日にたまたま掃除したばかりだったのでよかった(笑)
トイレは1階と2階があるのですが、1階だけを調べられました。
うちのトイレは手洗い場が便器と離れたところについているタイプなのですが、それが必要だったようです。
その後は洗面所も調査されました。
ここで注意されたのが、食材や器具の洗浄は台所シンク、手を洗ったりは洗面所とわけてくださいということでした。
【注意点】
現地調査についてお判りいただけたでしょうか?
注意点をまとめると
・連絡がなかったらとにかく電話するか窓口に行って質問すること
・飲食店営業許可とは違うが、それに準じた調査が行われること
・調査前に提出する平面図には作業するすべてのスペースを書き込むこと
・家の台所と共用なので衛生面は気を付ける
・食材や器具の洗浄は台所シンク、手を洗ったりは洗面所とわける
といったことです。
【まとめ】
調査のあと、食品表示についてとHACCPについての手引書を渡されました。
食品表示については見本で作っていた物の不備を指摘されて、販売始める前でよかった!と思いました。
衛生管理計画書と実施記録についても毎日つけるように言われたので早速用意しました。
この2点に関しては別に記事を上げたいと思います。
2回にわたって食品営業届出制度について解説してきました。
そもそも以前はコーヒー豆の販売に届出はいらなかったことをご存じでしょうか?
店舗を持ちイートイン、テイクアウトの提供をする場合は飲食店営業許可や喫茶営業許可が必要でしたが。
2021年6月1日食品衛生法の改正により、届出書の提出が必要になりました。
それ以前から製造、販売されていたかたも猶予期間が設けられ2021年11月30日までに出さなければなりません。
書類を出したり講習会を受講したりと準備は大変ですが、その先にコーヒー豆販売があると思えば楽しみながらできますね。
この記事が営業届出をされる方のお役に立てたなら嬉しいです。
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